情 報 ・ 報告 
 キジとツバメが共存して暮らしています                                                                                             
            

相続法改正の概要     
1.配偶者の居住権を保護するための施策
(1)配偶者短期居住権  
(2)配偶者居住権
2.遺産分割に関する見直し
(1)遺産分割における配偶者の保護
(2)仮払い制度等の創設・要件の明確化
(3)一部分割の要件及び残余の遺産分割の明確化について
(4)遺産分割前における遺産を処分した場合の見直し
3.遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和、遺言保管制度の創設
(2)遺贈の担保
(3)遺言執行者の権限明確化
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力等に関する見直し
(1)法定相続分を超える部分についての対抗要件の要求
(2)遺言執行者がある場合における規律
6.相続人以外の者の貢献を考慮売るための方策
施行期日
(1)下記(2)(3)を除く遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し
相の効力等に関する見直し、特別寄与分の規定     2019年7月1日
(2)自筆証書遺言の方式を緩和する方策         2019年1月13日
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等   2020年4月1日

遺留分の算定方法の見直し
遺留分額
=(遺留分を算定するための財産の価額)×(新法1042条1項各号に掲げる遺留分率)
×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分侵害額
=(遺留分)−(遺産分割の対象財産がある場合には具体的相続分に応じて取得すべき
遺産の価額(ただし寄与分による修正はしない))−(遺留分権利者が受けた特別受益)
+(民法899条の規定により遺留分権利者が承継する相続債務の額)

    


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