農業法人と農業生産法人
農業法人とは法人形態によって農業を営む法人の総称です。この農業法人は
農地の権利取得の有無によって、農業生産法人と一般農業法人に大別されます
農業生産法人は農業経営を行うために農地を取得できる法人であり株式会社
(株式譲渡制限会社に限る)、農業組合法人(農業を営むいわゆる2号法人)、
合
名会社、合資会社、合同会社の5形態です。事業や構成員、役員についても一定
の要件があります(ただし農地利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満
たす必要はありません)
農地転用許可申請
権利移動、転用制限概要
条文 内容
権利移動の有無 許可権者
3条 農地又は採草放牧地→農地 有 原則:農業委員会
4条 農地→農地以外
無 知事
5条 農地→農地以外
有 知事
※許可権者は転用する農地面積に
より異なります
農地転用の手続き及び流れについて
@農地転用許可申請
↓
A農業委員会において審議、検討
↓
B知事の許可
↓
C農地転用指令書の交付
↓
D所有権の移転登記
↓
E工事等着手
↓
F工事等完了
↓
G転用事実確認証明書交付(現地確認)
↓
H地目変更登記
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