遺言・相続
   相続が起きることを法律では相続が開始すると言いますが、人は死亡することよ
   り 一生終わりますが遺産相続で、とても重要になってくるのが遺言書です。
   遺言書は被相続人(故人)の最終的な意思表示ですので、原則的にはどのようも
   のよ りも優先されます。
  □ 遺言方式の種類     普通方式
       @自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言
     特別方式
        @危急時遺言   A隔絶時遺言
  □ 遺言がない場合     
    1.相続の基本ルール(遺言相続と法定相続)
     @遺言がある場合→原則として遺言の内容に従って処理される
     A遺言がない場合→その他の民法の定めたルールに従って処理される
   2.相続人の範囲 順位(民法887条〜890条、900条、関係法令964条、969条他)
                                  配偶者       配偶者以外
     第1順位     子供                 2分の1       2分の1
     第2順位     直系尊属             3分の2       3分の1
     第3順位     兄弟姉妹             4分の3       4分の1  
  □ 民法の一部改正
     平成25年12月5日、  民法の一部を改正する法律が成立し嫡出でないの子
     の相続が嫡出子の相続分と同等になりました。        
     民法改正の概要
    1.法定相続分を定めた民法のうち嫡出でない子の相続分の2分の1と定めた分 
     (900条 4号ただし書前半部分)を削除し嫡出子と嫡出でない子の相続分が  
     同等にしました。
    2.改正後の民法900条の規定は平成25年9月5日以後に開始した相続につい 
     て適用しています。
    注)嫡出でない子とは、法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます
  □ 相続税の基礎控除(相法15条)→平成27年1月1日より施行
     定額控除  5000万円→3000万円
     法定相続人比例控除 1000万円×法定相続人数→600万円×法定相続人数
 公正証書

    公正証書は法務大臣が任命する公証人  (裁判官、検察官、法務局長、弁護士など
    長年つとめた人から選ばれる)が作成した公文書です。  契約の成立や一定の事実     
    を公証人が実際に体験したり、 又は当事者から聞いてそれに基づいて公証人が作                
    成する書類です。
    極めて強力な証拠力があり 裁判になっても立証の苦労がいりません。 強制執行が     
    できる旨の条項を入れることにより相手方が金銭債務を履行しないときは訴訟を起
    こさなくても不動産、給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、 債権を取り立
         てることができます。
   公証事務として主なものは次の通りです
   @金銭の貸借、土地、建物などの売買又は賃貸借、交通事故、離婚など
   に伴う損害賠償又は慰謝料の支払い等に関する契約公正証書や遺言公正証書など
   A会社設立のための定款
   B私文書が公証役場に持参された日付、その文書の存在したことを証明
   する確定日付の付与など
      C法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任
   意後見契約など)公正証書でないと、契約の効力が認められません
 
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